容器包装リサイクル制度に関するお知らせです。

~令和7年度の再商品化委託申込受付中~

申込期間:令和7年12月9日(月)~令和7年2月14日(金)

 

容器包装リサイクル法(主務省庁:環境省・経済産業省・財務省(国税庁)・厚生労働省・農林水産省 )により、                  

・食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者

・小売、卸売業者                          

・びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者                         

・輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)

・テイクアウトができる飲食店・通販業者など

上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。

※【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談ください。

・法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター  TEL:03-5251-4870

・委託申込関係書類の請求は、

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター

   TEL:03-5610-6261  FAX:03-5610-6245

・協会ホームページURL:https://www.jcpra.or.jp

2024年12月19日